平成27年9月に改正個人情報保護法が公布されました(全面施行は公布から2年以内となっています)。

しかし、一部はすでに施行されていて、主なところでは、平成28年1月1日より、個人情報保護法の所管が、消費者庁から個人情報保護委員会に移りました。

 

今現在は、個人情報保護委員会も発足して、HPで様々な活動をしています。

 

ちなみに、今は「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編及び匿名加工情報編)(案)」に関する意見募集をしています(平成28年11月2日(水)まで)。

 

今後、全面施行なると、これまでは「保有する個人情報の数が5000以下の事業者」には個人情報保護法が適用されませんでしたが、今回の改正により個人情報を取り扱うすべての事業者が個人情報保護法の対象となります。

 

そこで、個人情報保護委員会事務局では、新たに対象になる中小企業や小規模事業者向けに、個人情報の取扱いに関する基本的なルールをご紹介する説明会を地方公共団体等と共同して全国で開催しているそうです。

 

詳しくは、下記でご確認ください。

http://www.ppc.go.jp/personal/pr/28_national-briefing_chusho/

 


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