2017年(平成29年)6月に、電子委任状の普及の促進に関する法律(電子委任状普及促進法)が成立し公布となっています。

施行日は、2018年(平成30年)1月1日施行となっています。

この法律は、官民データ活用推進基本法に基づき政府が目指す「デジタルファーストの原則(対面・書面原則の転換)」を推進するため、法人の代表取締役などが従業員などに代理権を与えたことを証する「電子委任状」を、普及させようとするものです。

 

総務省の資料では、以下のようになっています。

 

  • 「電子委任状」とは、法人の代表者等が使用人等に代理権を与えた旨を表示する電磁的記録をいう。
  • 「電子委任状取扱業務」とは、代理権授与を表示する目的で、法人等の委託を受けて、電子委任状を保管し、関係者に対し、当該電子委任状を提示し、又は提出する業務をいう。

 

イメージとしては、会社の社長が、契約締結の際に、自分の社員に対して委任状を交付した場合、その電子委任状を業者に登録しておけば、相手方は電子取引の際に、その業者経由で委任状の真正を確認できますので、当該社員の代理権の真正をネットで確認できるというものです。

 

 


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