今回は、建設業許可における軽微な工事についてご説明します。

そもそも、建設業許可が必要なケースを判断するのが、この軽微な工事という概念です。

つまり、建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません(建設業とは、元請・下請を問わず、また、法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。)。つまり、軽微な工事を行う場合には、許可は不要となります。逆に言うと、軽微な工事については、建設業の許可を受けなくとも請け負うことができます。

そこで、次に、軽微な工事の規模ですが、これは以下のようになります。

建築一式工事

(①②のいずれか)

①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込み)

②延べ面積150 ㎡未満の木造住宅工事

建築一式以外の業種(たとえば土木一式、管工事、電気工事など) 1件の請負代金が500万円未満の工事(税込み)

したがって、たとえば管工事等のケースでは、その仕事の請負代金が500万円未満の工事のみを扱うようなときには、建設業許可を取得する必要はないことになります。


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