今回は、行政書士法の目的規定の改正について書きたいと思います。
すでにご承知かもしれませんが、行政書士法の一部を改正する法律(令和元年法律第61号)が、令和元年12月4日に公布され、令和3年6月4日より施行となっています。
この中で、注目したいのは、第1条の目的条項の改正です。
まず、旧条文と新条文を比較してみましょう。改正部分には、下線を引いておきます。
(旧)
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
(新)
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。
旧条文では、行政書士法の目的は、以下の2つでした。
①行政に関する手続の円滑な実施に寄与
②国民の利便に資すること
しかし、新条文では、以下の3つとなり改正により1つ追加されました。
①行政に関する手続の円滑な実施に寄与
②国民の利便に資すること
③国民の権利利益の実現に資すること
この、増えた3つ目の目的ですが、近年の行政書士法の改正等により、これまで以上に行政書士の職域が広がり、かつその内容が国民の権利利益に深く関わるものになってきていることを踏まえて、行政書士の社会的役割を明記したものと評価されています。
私も、行政書士の一人として、この行政書士法第1条の目的条項をしっかりと実践していきたいと思います。
今回はこのへんで。
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